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税理士が行う申告書の作成業務も消費税率に係る経過措置の対象

2013年8月18日 投稿者:三和子CPA事務所

平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げらることがほぼ確定していますが、平成25年9月30日(指定日)までの間に締結された請負契約等のうち、①仕事の完成に長期間を要し、かつ、②当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものは旧税率の5%が適用されます。
特に住宅購入を旧税率で検討され、指定日までに住宅購入契約を済ませなければ!と駆け込み契約される方も多いようです。

この経過措置、実は、税理士が行う申告書の作成業務も当てはまります。ちなみに、相談業務は目的物の引渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。

今一度、顧問税理士と消費税法改正後の料金につき、再度確認されますことをお勧めいたします。

当事務所では、原則として契約書に顧問報酬と申告書の作成報酬とを区分明記させていただいています。現時点でご契約いただいている方は、平成26年3月決算分の申告書作成まで消費税率は旧税率の5%となります。

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